あおぞら
成年後見相談所

”いつまでも自分らしく安心して暮らす事ができる”よう、
制度利用のお手伝いをさせていただきます。

あおぞら成年後見相談所
  • TEL:017-763-4582
  • FAX:017-732-3707
営業日時:月~金 9:00 ~ 18:00

〒030-0841
青森県青森市奥野2丁目27-10 青空会法人本部内

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01.成年後見制度とは

認知症や知的障がい・精神障がいにより、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度です。
法人による法人後見人業務および成年後見開始の申し立てに必要な手続きの援助を行っています。

02.法人後見ってなぁ~に?!

成年後見人って、色んな種類があるって本当?

成年後見人等の分類

一般的に知られているのは、親族等が後見人になる親族後見人や、弁護士や司法書士、社会福祉士が後見人になる専門職後見人が挙げられます。

また、近年、各自治体による市民後見人の養成も活発に行われています。

その他に法人が後見人となる法人後見人があります。あおぞら成年後見相談所では、法人後見人として社会福祉士の相談員が後見業務にあたっています。

後見開始の申し立てをする利用者にとって、法人後見人を選ぶメリットはあるの?

継続性が確保されている

個人後見人の場合、後見人に不測の事態(体調不良や死去、私事により遠方に離れる事になり、後見事務が困難になる等)が発生した場合、新たに後見人を選任 (後見人を選ぶ)する必要があります。

それに伴い、被後見人(成年後見制度を利用している認知症や精神・知的障がいの方々)の身上監護(被後見人の福祉または医療サービスの利用契約の締結など)や財産管理(被後見人の福祉または医療サービスの利用料金等の支払い、税金・保険料などの支払い)の事務が滞ってしまいます。

法人後見では法人として後見事務を行う為、後見事務の継続性が確保されています。

組織的な対応が可能である

当法人後見では各被後見人を担当している相談員がいます。 被後見人に、緊急で身上監護や金銭管理の後見事務が必要になった場合、担当の相談員が諸事情により対応が困難な場合もあり得ます。 その際は他の相談員が対応しますので、組織的な対応が可能です。

透明性が高い後見事務を行っている

後見人は、被後見人の金銭管理を後見事務の一つとして行います。

適当な金銭管理を行い、被後見人の後見事務を行っている方々がいる中で、個人後見をされている一部の方において、被後見人の金銭を私的に流用するという残念な報道も聞かれています。

当法人後見では、相談員と法人経理担当者と出納チェックを月に一度は実施しており、被後見人の金銭の不正流用を防ぐよう対応しています。

03.ご相談下さい

認知症や精神障がい・知的障がいの方々の、財産管理やサービス利用契約で、お困りの方

たとえば…

  • 一人暮らしの家族で、認知症や精神障がい・知的障がいの症状で、頻繁に通帳を紛失しまって、お困りの方。
  • 訪問販売員から不必要で高価な商品を頻繁に買ってしまい、対応に困っている方。

成年後見制度の利用を考えているけど、手続きの方法でお悩みの方

たとえば…

  • 私が母親の成年後見人になるために手続きを進めたいと思ってるんだけど、
    必要な書類は何かしら?どこに書類を出せばいいのかしら?

成年後見制度の利用を考えているけど、後見人を引き受けて下さるご親族が不在でお困りの方

たとえば…

  • 子どもがいない叔父が福祉サービスを利用したくても、知的障がいの為に契約が難しい状態です。姪の私が後見人になればいいんだけど、仕事や子育てに追われて後見人の役割を果たす余裕が無い状態です・・・誰かにお願いできないかしら?
  • 青森市内で一人暮らししている父が、認知症高齢者のグループホームに入居することになりました。本人が介護保険や医療サービスの契約を結べない状態であり、親族が市内におらず私も県外に居住しているので、成年後見制度の利用をホームより勧められました。誰にお願いしたらいいのかしら?

相談は無料で社会福祉士が状況、状態を丁寧に判断し最適なサービスや制度をご案内し必要な際は後見人の受任をさせて頂きます。

(相談員が相談・書類作成の為に利用者様宅などへ訪問する際は、 地域によっては、交通費を頂戴する場合があります)

04.成年後見開始の申立てについて

必要な書類と費用

申立書類
申立書
申立てに関する照会書
本人に関する照会書(財産目録・収支状況報告書・親族関係図)
候補者に関する照会書
本人の添付書類 ※ は写しを提出します
障害手帳 ※
要介護判定書(介護保険被保険証)※
療育手帳、判定書 ※
不動産登記簿謄本(本人が不動産を所有している場合)※
保険証券(本人が保険証券を所有している場合)※
年金通知書(本人が年金受給者である場合)※
確定申告書(本人が確定申告を行っている場合)※
領収書(税金、社会保険料、医療費等)※
通帳 ※
戸籍謄本
住民票または戸籍附票
登記されていないことの登記事項証明書
裁判所所定の診断書
候補者の添付書類
源泉徴収票・確定申告書・給与明細書 ※
住民票または戸籍附票
申立人の添付書類
戸籍抄本
費用
太字で掲載されている添付書類取得手数料
収入印紙(800円分×1組、2,600円分×1組)
郵便切手(3,000円)
(500円×3枚=1,500円、82円×15枚=1,230円、10円×25枚=250円、2円×5枚=10円、1円×10枚=10円)
鑑定費用(鑑定が必要になった場合に、家庭裁判所より連絡があります)
※保佐開始および補助開始について「同意権付与」「代理権付与」の申立てがある場合、それぞれにつき申立手数料として収入印紙800円が必要になります。

申立て手順

手順

05.成年後見人のお仕事

後見人等の役割は、財産管理と身上監護

  • 後見人等の役割はご本人(被後見人等)の財産管理と身上監護です。
  • 「財産管理」は、本人に属する財産(不動産や動産、債権、債務等)の管理を目的とする法律行為を指します。例えば、預貯金の管理や不動産その他の重要な財産の処分、賃貸借契約、担保権の設定、遺産分割などです。
  • 「身上監護」は、生活又は療養看護に関する法律行為を指します。例えば、入院や施設の入所契約・費用の支払い、介護を依頼する行為及び費用の支払い、社会保険給付の利用などです。

ご本人に代わり、成年後見人等が行える支援内容は次のとおりです。

財産の管理に関すること

  • 預貯金の通帳、その他の財産の保管
  • 預貯金・有価証券などの管理
  • 預貯金口座の開設、預け入れ、払い戻し、解約
  • 公共料金、介護保険料、国民健康保険料、生活や療養などのために必要な支払い
  • 税金の申告
  • 不動産の管理、処分(賃貸借契約)
  • 貸地・貸家の管理(賃料収入管理)
  • 遺産分割、遺産・贈与の受領
  • 異議申立て・控訴
取消権の行使

悪質な訪問販売や電話セールスなどにより、本人がした売買契約の取り消しや、本人に不利益になるような契約の取消し。

その他、預かり財産や不動産の管理など

※就任時、全財産の目録を作成し、家庭裁判所に提出します。

生活や健康管理に関すること

  • 日常生活の見守り
  • 入退院の手続き、医療費の支払い
  • 施設入対所契約
  • 福祉サービスの契約、処遇の見守り

成年後見人の業務ではないこと

  • 介護や家事援助などの労働
  • 入院・入所時の身元引受、保証
  • 手術など医療に関する同意
  • 養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
  • 遺言、臓器提供、延命治療など、本人自身の意思に基づくことが必要な行為
  • 葬祭、埋葬、家財の整理など死後の手続き

06.あおぞら成年後見相談所利用料金について

  • 相談料および成年後見開始申立てに関わる書類作成手数料 → 無料
    ※家庭裁判所に提出する戸籍等の添付資料取得の手数料および収入印紙等の購入費は、実費を本人負担とし請求する。
  • 相談時および成年後見開始申立に係る書類作成準備における交通費

訪問可能範囲および交通費

  • 青森市内は無料
  • 青森市外(相談員の自家用車使用時)
    相談所から目的地までの距離×15円/Kmの交通費を請求
  • 青森市外(公共交通機関使用時)
    実費を請求

訪問可能範囲は当相談所より車で片道1時間程度とさせて頂いております。