- TEL:017-763-4582
- FAX:017-732-3707
- 営業日時:月~金 9:00 ~ 18:00
〒030-0841
青森県青森市奥野2丁目27-10 青空会法人本部内
〒030-0841
青森県青森市奥野2丁目27-10 青空会法人本部内
01.成年後見制度とは
認知症や知的障がい・精神障がいにより、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度です。
法人による法人後見人業務および成年後見開始の申し立てに必要な手続きの援助を行っています。
02.法人後見ってなぁ~に?!
一般的に知られているのは、親族等が後見人になる親族後見人や、弁護士や司法書士、社会福祉士が後見人になる専門職後見人が挙げられます。
また、近年、各自治体による市民後見人の養成も活発に行われています。
その他に法人が後見人となる法人後見人があります。あおぞら成年後見相談所では、法人後見人として社会福祉士の相談員が後見業務にあたっています。
個人後見人の場合、後見人に不測の事態(体調不良や死去、私事により遠方に離れる事になり、後見事務が困難になる等)が発生した場合、新たに後見人を選任 (後見人を選ぶ)する必要があります。
それに伴い、被後見人(成年後見制度を利用している認知症や精神・知的障がいの方々)の身上監護(被後見人の福祉または医療サービスの利用契約の締結など)や財産管理(被後見人の福祉または医療サービスの利用料金等の支払い、税金・保険料などの支払い)の事務が滞ってしまいます。
法人後見では法人として後見事務を行う為、後見事務の継続性が確保されています。
当法人後見では各被後見人を担当している相談員がいます。 被後見人に、緊急で身上監護や金銭管理の後見事務が必要になった場合、担当の相談員が諸事情により対応が困難な場合もあり得ます。 その際は他の相談員が対応しますので、組織的な対応が可能です。
後見人は、被後見人の金銭管理を後見事務の一つとして行います。
適当な金銭管理を行い、被後見人の後見事務を行っている方々がいる中で、個人後見をされている一部の方において、被後見人の金銭を私的に流用するという残念な報道も聞かれています。
当法人後見では、相談員と法人経理担当者と出納チェックを月に一度は実施しており、被後見人の金銭の不正流用を防ぐよう対応しています。
03.ご相談下さい
たとえば…
たとえば…
たとえば…
相談は無料で社会福祉士が状況、状態を丁寧に判断し最適なサービスや制度をご案内し必要な際は後見人の受任をさせて頂きます。
(相談員が相談・書類作成の為に利用者様宅などへ訪問する際は、 地域によっては、交通費を頂戴する場合があります)
04.成年後見開始の申立てについて
05.成年後見人のお仕事
ご本人に代わり、成年後見人等が行える支援内容は次のとおりです。
悪質な訪問販売や電話セールスなどにより、本人がした売買契約の取り消しや、本人に不利益になるような契約の取消し。
※就任時、全財産の目録を作成し、家庭裁判所に提出します。
06.あおぞら成年後見相談所利用料金について
訪問可能範囲は当相談所より車で片道1時間程度とさせて頂いております。